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経営管理ビザ
を入手するためのガイド経営者ビザ

起業ビザで来日したら、次の目標は経営管理ビザの取得です。スタートアップVISAの1年間の滞在期間中に、経営管理VISAの取得要件をすべて満たして申請する必要があります。経営管理ビザを取得し、在留資格を切り替えることで、正式に経営者として日本に長期滞在することが可能になります。経営管理VISA制度とその要件、取得手順について詳しく説明します。

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経営管理ビザとは何ですか?

経営管理ビザは、企業の経営者や管理者向けのビザの一種です。経営・管理ビザを持っていれば、違法なビジネス以外に、経営できるビジネスの種類に制限はありません。

経営管理ビザが必要になるのはどのような場合ですか?

日本の会社で代表取締役などとして働く場合には、経営管理ビザを取得する必要があります。

以下のいずれかに該当する場合は、経営・管理ビザの取得が必要となります。

 

  • あなたは日本で事業を設立し、その事業の経営者または管理者として働いています。
  • あなたは日本の既存の会社の管理者であり、管理者または管理者として働いています。  
  • あなたは、母国で設立した会社と合併した日本企業の経営者であり、現在その会社を経営または管理しています。
滞在期間

経営管理ビザの初回発行時には、付与される在留期間は3ヶ月、4ヶ月、1年、3年、5年のいずれかであり、その後、在留期間を延長するにはビザを更新する必要があります。 Startup VISAで日本に滞在していた場合、初回発行時に付与される在留期間は通常1年です。更新のたびに、ビジネスの進捗に応じて、1 年、3 年、または 5 年の在留期間の延長が認められます。

を取得するための要件経営管理ビザ

経営管理ビザを取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

a.日本に会社を設立する

 

経営管理ビザを申請する前に、会社の設立を完了している必要があります。

 

b.営業許可を取得する(必要な場合)

 

許可が必要な事業を始める場合は、経営管理ビザを申請する前に、事前に許可を取得しておく必要があります。

 

ライセンスが必要なビジネスには次のようなものがあります。 

 

 
  • 飲食店営業許可や消防署への届け出など、許可が必要な飲食店。

  • 旅館業許可が必要な宿泊業。 

  • 旅行業の許可が必要な旅行業。

 


c.独立した事業所を所有している

 

経営管理ビザを取得するには、法人名義で事業を行うために使用するオフィススペースを契約する必要があります。独立した個室を備えたレンタルオフィスやインキュベーションオフィスも事業所として承ります。ただし、バーチャル オフィスは許可されません。

 

営業所の基準は次のとおりです。

 

 
  • 事業用の場合は法人名でのご契約となります。
  • 連帯保証人がいる必要があります。
  • 電話、コンピュータ、コピー機などのオフィス機器をセットアップする必要があります。
  • あなたのタイプのビジネスを運営するのに十分なスペースが必要です。
  • 管理および管理作業のためのスペースが必要です。 Business Manager VISA ではビジネスの管理のみが可能です。したがって、管理業務を実行するためのオフィススペースが必要です。注意したいのは、飲食店などの店舗ビジネスを始める場合でも、一人で調理や接客をすることは認められていないことです。
  • 月極契約の短期賃貸スペースであってはなりません。
 

住宅の一部を事業所として使用する場合、家主と借主は事業目的での使用を承認する必要があります。事業を行うための設備を備えた事業専用の部屋があり、法人による公共料金の支払いの取り決めが明確に定められ、看板が掲げられている必要があります。

 

 d.ビジネスの規模

 

次の基準のいずれかを満たす必要があります。

 

1. 日本に常駐する従業員を2名以上配置すること

経営管理ビザ保有者以外に日本に居住する正社員が2名以上いること。これら 2 人の従業員が外国人の場合、次のステータスを持つ従業員のみが基準を満たすことが認められます。 

 

 

 
  • 特別永住者

  • 永住者

  • 日本人の配偶者または子

  • 永住者の配偶者または子

  • 定住者

     

    なお、パートやアルバイト、派遣社員・契約社員などは基準を満たしません。

 

2. 資本金が500万円以上であること

 

この資本の出所を証明する必要があります。さらに、申請者が本国の親族から十分な資金を借り入れた場合には、資金調達プロセスの正当性を証明する必要があります。そのため、融資先の財務状況や送金記録を示す書類を入国管理局に提出する必要があります。また、入国管理局が申請を審査する際には、申請者の出資比率も重要視されます。

 

※経営管理ビザ申請前であれば、資金を事業目的で使用することが可能です。

 

3. a または b に相当する事業規模を有すること。

 

e.ビジネスの持続可能性

 

あなたの事業が安定的かつ持続可能であると判断された場合、入国管理局は事業計画に基づいて評価します。事業計画には、非常に詳細な事業管理スケジュールと戦略が含まれている必要があります。会社概要、事業内容、損益計画に加えて、将来のビジョン、顧客とパートナーシップ、サプライヤー、競合分析、販売戦略、財務計画も含める必要があります。申請書類はすべて日本語で提出する必要があります。

 

事業計画書作成のポイントは次回の記事で解説します!

 

f.経験と給与(管理者のみ)

 

あなたが既存の会社の管理者、つまり日本企業の取締役または雇われ社長として働くと仮定します。その場合、最低3年以上の経営管理の経験があり、同等の職に就く日本人と同等以上の給与を得ることが求められます。

 

上記の要件(a~f)をすべて満たす場合は、必要書類を揃えて入国管理局へ経営管理ビザへの変更申請を行うことができます。

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