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Image by Ryo Yoshitake
​就労系ビザ
就労ビザ 

外国人が日本で給与を得るには就労ビザを取得する必要があります。ただし、就労ビザにはさまざまな種類があり、審査条件や申請条件も異なります。就労ビザは1人につき1つしか取得できず、就労ビザ申請時に提出した内容によって日本で行える活動が制限されます。

たとえば、通訳・翻訳者として就労ビザを取得した場合、現在のビザでは会社を設立して経営したり、レストランでコックとして働くことはできません。許可される活動の種類を変更したい場合は、対応する就労ビザのカテゴリーに変更する必要があります。変更する場合には、法務省令で定める手続に従い、法務大臣に在留資格変更許可の申請をしなければなりません。

を取得する仕事ビザ
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就労ビザは入国管理局によって審査され、特定の基準を満たしているかどうかが判断されます。基準は就労ビザの種類によって異なります。例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請する場合、従業員として行う業務がそのビザで認められている活動と一致している必要があります。さらに、応募者は適切な学位を持っているかどうか、その職歴が提案された雇用に関連しているかどうか、日本人と同等以上の給与が与えられるかどうかも尋ねられます。

就労ビザの種類により必要書類、申請条件、審査期間が異なります。就労ビザの取得には約 1 ~ 3 か月かかります。また、すべての申請は個別に審査されるため、審査プロセス中に追加の書類が必要になる場合があります。したがって、申請書の準備と提出には十分な時間を取る必要があります。ビザが発給されなかった場合、その理由に関する審理を要求する手続きには時間と労力、追加の資料の準備が必要となる場合があります。

弊社の社内ビザ専門家のサービスのご利用をお勧めします。

また、外国人が初めて日本で就労ビザを取得する場合には、雇用先企業との正式な雇用契約(労働条件通知書)が必要となります。雇用契約書(労働条件通知書)には、職務内容、勤務地、勤務期間、役職、給与などの情報が記載されています。外国人は就労ビザの要件を満たしていることを証明するために、申請書と一緒にこれらの書類を提出する必要があります。

つまり、就労ビザの取得は単に書類を提出するだけではありません。応募者と採用企業の状況を十分に理解した上で、適切な応募書類を作成する必要があります。

就労ビザ申請

就労ビザを申請するには、海外・国内を問わず、外国人申請者はまず雇用先の企業・団体等と雇用契約を結ぶ必要があります。海外から申請する場合、日本企業は「就労ビザ申請書」を提出する必要があります。在留資格(COE)」を入国管理局に提出してください。日本国内で申請する場合は、就労ビザの種類に応じた「在留資格変更許可証」を提出する必要があります。

日本の大学を卒業し、「留学」ビザを取得している場合は、「留学」ビザから就労ビザに変更する必要があります。 「家族滞在」ビザをお持ちの方でも、要件を満たしていれば就労ビザを申請することができます。新たに就労ビザの在留カードが交付されるまでは働くことができませんのでご注意ください。また、「資格外活動許可」(以下「資格外活動許可」)の申請を行うことで、許可されれば28時間まで働くことが可能になります。

就労ビザにはさまざまな種類があり、それぞれ条件が異なります。承認された就労ビザの範囲外で働く場合は、前述のように非適格活動許可を取得する必要があります。

就労ビザ取得後の転職も可能です。転職した場合は、転職日から14日以内に入国管理局に届出を提出しなければなりません。内容 新しい仕事が現在の就労ビザの資格に当てはまらなくなった場合は、就労資格証明書の申請または在留資格変更申請が必要になります。

入国管理局は就労ビザを発行します。各地域に本事務所と出張所があり、外国人申請者は居住地を管轄する地方入国管理局に行き、必要書類を提出して申請手続きを行う必要があります。

就労ビザは行政書士による代理申請でも取得可能です。行政書士は、法務省の許可を得て、お客様に代わってビザの申請、必要書類の提出、審査結果の受け取りを行うことができます。

弊社岡本入国管理法律事務所では、申請を全面的にサポートし、入国管理局への申請を代行いたします。

のリスト働くビザ
  • 教授(例:大学教授、助教授、助手など)

  • アーティスト(例:作曲家、作詞家、芸術家、彫刻家、工芸家、写真家など)

  • 宗教活動(例:修道士、司教、宣教師などの宗教者)

  • ジャーナリスト(例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン・カメラマン、アナウンサーなど)

  • 経営者(例:会社社長、取締役、役員など)

  • 法務・会計業務(例:日本国内の弁護士、司法書士、公認会計士、税理士等)

  • 医療関連業務(例:日本国内の医師、歯科医師、薬剤師、看護師等)

  • 研究者(例:研究機関等の研究者、研究者等)

  • 講師(例:小学校、中学校、高等学校の教師等)

  • ​エンジニア・人文知識・国際業務(例:理系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナー等)

  • 社内転勤者(例:同一会社の本社等の日本支社への転勤者等)

  • 介護(例:介護福祉士)

  • 芸能人(例:ミュージシャン、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)

  • 技能労働者(例:外国料理の料理人、動物調教師、パイロット、スポーツトレーナー、ソムリエなど)

  • 特定技能(一定の産業分野において一定の専門知識や技能を有する即戦力となる外国人)

  • 技能実習生(例:海外子会社や監理団体からの技能実習生受入れ等)

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